少額訴訟と支払督促の違いは?メリット・デメリットを比較して最適な手続きを選ぼう

少額訴訟と支払い督促の違いは? 少額訴訟ノウハウ
少額訴訟と違って、支払い督促は裁判所に出向く必要がない。
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お金を回収したいときの2つの選択肢

「お金を貸したのに返してもらえない」「商品の代金を支払ってくれない」など、金銭トラブルに直面したとき、裁判以外にも手軽な法的手段があることをご存じでしょうか?

簡易裁判所で利用できる2つの代表的な制度に「少額訴訟」と「支払督促」があります。

どちらも比較的スピーディーかつ低コストで利用できる手段ですが、仕組みや進め方がまったく異なります。この記事では、両者の違いをわかりやすく解説し、どちらを選ぶべきかの判断基準までご紹介します。

少額訴訟とは?特徴と基本的な流れ

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求を対象とした特別な訴訟制度です。

特徴は次の通りです:

  • 対象は金銭の支払い請求のみ
  • 原則として1回の期日で審理が終わり、判決が出ます
  • 裁判所で原告・被告が対面で意見を述べ合います
  • 判決後、支払命令が出され、強制執行が可能

証拠をその場で提示し、直接主張できるので、争いが予想されるケースに向いています。

支払督促とは?特徴と基本的な流れ

一方、支払督促は、書面だけで進む簡易な手続きです。主な流れは以下の通り:

  • 裁判所書記官が、あなたの請求書類をもとに支払督促状を発行
  • 被告(相手方)に郵送され、異議がなければ確定
  • 異議が出なければ、判決と同じ効力が発生
  • 強制執行も可能になります

こちらは裁判所に出向く必要がなく、書類だけで完結するため、手間が非常に少ないのがメリットです。

少額訴訟と支払い督促の違いは?
少額訴訟と違って、支払い督促は裁判所に出向く必要がない。

少額訴訟と支払督促の比較(メリット・デメリット)

以下の表に、両者の特徴をまとめて比較しました:

項目少額訴訟支払督促
手続きの公開公開の法廷で審理非公開・書面のみ
出廷の必要性あり(原告・被告とも出席)原則なし(書面で完了)
相手の異議が出た場合通常訴訟へ移行同様に通常訴訟へ移行
スピード感比較的早いより早く終わる可能性あり
証拠の提示必要(その場で提出)基本的に不要
コスト安価(数千円〜)より低コスト

どちらを選ぶべき?ケース別おすすめ判断基準

どちらの制度を使うかは、相手の対応やご自分の状況によって判断しましょう。

支払督促がおすすめなケース:

  • 相手が請求を認めていて支払いを先延ばしにしているだけ
  • 裁判所に行くのが難しい
  • 相手が連絡を絶っている場合

少額訴訟がおすすめなケース:

  • 相手が「払わない」と明言しているなど、争いがある
  • 書類だけでは伝えにくい主張や証拠がある
  • 相手と話す機会を作りたい(和解の可能性を探りたい)

目的と状況に合わせて、適切な制度を選ぼう

「少額訴訟」と「支払督促」は、どちらも費用をかけずに金銭トラブルを解決できる制度です。しかし、その使いやすさ向いている場面には明確な違いがあります。

大切なのは、「相手の出方」や「自分の準備状況」に応じて、最適な方法を選ぶことです。

不安な場合は、法テラスや弁護士・司法書士への相談も検討してみてくださいね。

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