相手の口座を調べる方法|少額訴訟で勝っても差し押さえできない?

alt="差し押さえ対象となる銀行口座のイメージ図" 差し押さえ・強制執行体験
相手の銀行口座がわかれば、差し押さえの手続きに進むことができます

相手の口座を調べられる?|少額訴訟で勝っても差し押さえが大事

少額訴訟で勝つだけではお金は戻らない

少額訴訟で勝訴して、支払い命令付きの判決が出たとしても、それだけではお金は戻りません。被告が判決に従わない場合、差し押さえに動く必要があります。

差し押さえ裁判所を通じて申し立てます。ただ債権者自身が、相手の「財産の情報」、とりわけ銀行口座などの資産の特定する必要があります。裁判所は関与しません。「どの金融機関の、どの支店の口座か」まで分からないと、口座の差し押さえはできません。

相手の口座を調べる方法とは?

探偵事務所による調査

他人の銀行口座や証券口座を、個人で調べることほぼ不可能です。銀行や証券会社は個人情報保護の観点から、第三者に口座情報を開示しません。

探偵事務所でも「口座調査」を引き受けていますが、費用は10万円前後かそれ以上と高額。口座の特定に至らなくても、費用を請求される場合がほとんどです。

弁護士会による金融機関照会は?

弁護士であれば、弁護士会を通じて金融機関に口座の有無を照会することもできます。ただし、弁護士が訴訟代理人を「受任」していることが前提です。「法律相談した」だけではなく、訴訟代理人を依頼している必要があります。

弁護士が少額訴訟の訴訟代理人を引き受けることは、費用対効果の点から非現実的。少額訴訟は請求額が少なく、勝訴しても回収できないリスクもあるからです。少額訴訟で、弁護士会による金融機関への照会を利用するのは、現実的ではありません。

財産開示手続き・第三者からの情報取得手続

相手の資産を調査する司法制度として、「財産開示手続」があります。少額訴訟などの支払い命令付きの判決を債務名義(法的根拠)として、債務者の財産開示を裁判所に申し立てる制度です。財産開示手続きには、「強制執行を行って、完全に弁済を得ることができなかったこと(不奏功要件)」が必要です。

また、金融機関などから債務者の情報を開示させる「第三者からの情報取得手続」もあります。このうち「預貯金債権」については、少額訴訟の判決などの債務名義があれば、不奏功要件は不要です。裁判所が申し立てを認めれば、銀行などから債務者の口座情報を得られる仕組みです。

財産開示手続き、第三者からの情報取得手続のいずれも、申立書の作成は煩雑です。弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、高額な費用も。費用対効果を考慮する必要があります。

もう一つの注意点は、情報取得手続があったことについて、債務者に「通知」されることです。通知によって、債務者が預貯金を移転させるリスクもあります。

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相手の銀行口座がわかれば、差し押さえの手続きに進むことができます

実際に口座情報を突き止めた体験談

筆者は幸いにも、相手の口座を把握していました。その一つは、お金の振り込み先となった銀行口座でした。ただし、銀行口座からお金を回収できる見込みはありませんでした。相手の口座は、ほかの被害者がすでに回収していたのです。

私がお金を回収したのは、証券口座でした。相手は「株やFXで稼いでいる」などと、SNSに頻繁に投稿していました。SNSには、利用している証券会社の名前まで公開していました。

ただ、証券口座の差し押さえ命令申立書の作成は簡単ではありません。証券口座が扱う「証券」は、日本株、外国株、債券などさまざま。銀行口座などの差し押さえ命令申立書と違って、証券口座の差し押さえ命令申立書の記載例は、ネットを探してもなかなか見当たりませんでした。

差し押さえに必要な申立書と手続き

差し押さえ命令の申し立てには裁判所の書式に従った「債権差押命令申立書」と「判決文の写し」が必要です。

申立書には、債権者(自分)と債務者(相手)の住所氏名、差し押さえ対象(例:○○銀行○○支店の普通預金口座)を正確に記載します。書式は裁判所のホームページや窓口で入手できます。

少額訴訟の前から差し押さえの準備を

差し押さえの準備は「少額訴訟に勝ってから」ではなく、少額訴訟の前から進める必要があります。相手の勤務先、銀行口座などの情報は早めに収集することをお勧めします。相手が判決に従って支払うとは限らないからです。

ただし、相手に警戒されないように準備を進める必要があります。差し押さえの前に資産を移されると回収は困難です。

まとめ|少額訴訟と差し押さえは「情報戦」

少額訴訟の勝訴は「ゴール」ではなく、回収の「スタート」です。差し押さえの成功には、資産の情報が欠かせません。差し押さえ命令申立書の正確性や、資産調査によって回収の可能性が高まります。

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