投資詐欺に遭った私の体験
「お金を出資してくれたら、毎年5%の利息を支払います」──
私が遭ったのは、いわゆる投資詐欺・出資金詐欺と呼ばれるものでした。
お金を募った相手は「元本を全額返済する」と約束していましたが、約束は守られず、結果として一銭も返金されませんでした。
こちらが返済を求めても、相手は「ビジネスを始めるつもりだったが、失敗した」と釈明。さらには「騙された方が悪い」と居直るだけで、返済の要求さえ受け付けなくなったのです。
なぜ警察は投資詐欺で捜査に動いてくれないのか?
振り込め詐欺と投資詐欺の違い
社会問題化している「振り込め詐欺」などの特殊詐欺事件では、
- 「欺く意思(欺罔行為)」
- 「被害者が錯誤に陥ったこと」
- 「財物の交付があったこと」
刑法上の詐欺罪の構成要件に該当することが明確であるため、警察も積極的に捜査に乗り出します。また社会問題として深刻化しているため、放置するわけにはいきません。
しかし、投資詐欺・出資金詐欺の場合は、同じ詐欺事件でも振り込め詐欺などとは事情が少し異なります。
「欺く意思」を立証するハードル
投資詐欺では、
- 相手が「最初から欺くつもりだった」という証拠
- それによって「錯誤に陥った」という証拠
という証拠を揃えなければなりません。
ところが、相手は「資金運用に失敗しただけ」などと言い逃れることは目に見えており、最初から欺く意思はなかったと主張することでしょう。それを裏付けるような証拠も、おそらく残していないはずです。
このため刑法上の詐欺罪の構成要件に該当する客観的な証拠が少ないため、警察が詐欺罪で立件するのは非常に難しいのです。

出資法違反にも時効がある
一方、詐欺罪と同じように、高利を謳って出資を募る行為は出資法違反罪にあたる可能性がありますが、出資法違反の時効は3年しかありません。
相手はこの時効を狙い、引き延ばし工作を行い、お金を集めてから3年が過ぎたころに返済を拒むといいう手口もそのせいなのでしょう。
警察が動いても刑事事件化は難しい
仮に警察が捜査を開始しても、詐欺罪を刑事事件として有罪に持ち込むには非常に高いハードルがあります。
また、警察の人員やリソースも限られているため、被害相談で話を聞いてくれても、必ずしも積極的に動いてくれるとは限りません。確実に刑事事件に持ち込めるだけの証拠をそろえることが、難しいためです。
警察以外で被害金を取り戻す方法は?
示談を狙う場合
ただ、警察に相談することで、動きを知った相手が刑事罰を恐れて示談を申し入れてくる可能性はあります。
また、刑事事件として相手に有罪判決が下った場合に、被害回復給付金支給制度という制度もありますが、これが適用されるのは振り込め詐欺などの組織的犯罪という条件があります。個別の投資詐欺で有罪になったとしても、適用されるかどうかは確実とはいえません。
弁護士に依頼できないケースもある
刑事事件化が難しければ、弁護士に依頼して民事訴訟を起こす方法も考えられますが、問題は相手に資産が残っていないケースです。
資産がない場合、民事訴訟で勝訴しても差し押さえできず、弁護士費用が無駄になるリスクがあります。そのため、回収見込みのない案件は弁護士も受任を断ることが少なくありません。
自力で少額訴訟を起こすという選択肢
私が選んだのは、自力で少額訴訟を起こす方法でした。少額訴訟なら、収入印紙代や予納郵券を含めても、1万円程度の費用で訴訟を起こせるからです。
もちろん、訴訟を起こしても必ず回収できるわけではありません。それでも、「何もせずに泣き寝入りする」のではなく、行動に移すことで可能性を広げることができます。
まとめ|警察が動かないなら、自分で動くしかない
投資詐欺に遭った場合、警察が必ずしも捜査に動いてくれるとは限りません。立件や刑事事件化のハードルが高いため、自力で資産回収に向けた行動を起こすことが重要です。
弁護士に相談できない場合でも、少額訴訟を活用すれば、低コストで回収の道を開くことができます。被害に遭ったら諦めず、警察への相談と並行して、自分自身で回収の道を探しましょう。
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