被告が少額訴訟の訴状を受け取らない!そんなときは付郵便送達を!

alt="付郵便送達" 少額訴訟ノウハウ
被告が訴状を受け取らない場合は付郵便送達を利用することができる。

少額訴訟における「付郵便送達」の手続きと流れを解説

訴状が届かないと裁判は進まない?

少額訴訟を起こした際に、まず大切になるのが「訴状が相手に届くこと(送達)」です。少額訴訟に限らず、相手に訴状が届かなければ、裁判が始まることはありません。

ところが少額訴訟などを起こされた被告の中には、意図的に訴状の受け取りを拒否したり、居留守を使ったりする人もいます。そんなとき、「もう裁判はできないの?」と不安になるかもしれませんが、そんなことはありません。
実は、訴状を受け取らない相手に対しても裁判を進めるための制度が用意されています。それが「付郵便送達」という制度です。

送達の基本ルールとは?

少額訴訟をはじめとする民事訴訟では、訴状などの裁判所からの郵便物は、被告に「送達」されなければなりません。

通常は、裁判所が少額訴訟などの訴状を簡易書留などで郵送し、相手が受け取ることで送達が成立します。これを「特別送達」といいます。少額訴訟などの訴状は郵便受けに入れられることはありません。

しかし、次のようなケースでは、送達が不成立となってしまいます。

  • 郵便局から「不在」のまま戻ってきた
  • 「受け取り拒否」で返送された
  • 「転居先不明」として返送された

このような場合、原告側が動かない限り、少額訴訟は止まったままです。

被告が訴状を受け取らない場合は、付郵便送達によって、被告が訴状を受け取ったものとみなされる。

被告が受け取らないときの対処法「付郵便送達」とは?

相手が少額訴訟などの訴状を故意に受け取り拒否したり、居留守を使ったりするような場合に活用できるのが、先述した付郵便送達です。

これは、裁判所が訴状などの書類を相手の住所に「郵送した」とみなして、たとえ実際に相手が受け取らなくても送達が成立したとする制度です。

つまり、少額訴訟の訴状が相手に届かなくても、裁判を進行させることが可能になります。

付郵便送達の手続きの流れと必要書類

付郵便送達を申し立てるには、以下のような手続きを行います。

■ 申立ての手順

  1. 裁判所に「付郵便送達申立書」を提出(決まった書式はありません)
  2. 被告の住所が正しいことが分かる資料を添付(住民票
  3. 被告の居住実態がわかる居住調査報告書を添付

■ 申立書の記載例

○○簡易裁判所 御中
令和◯年◯月◯日

原告 〇〇〇〇(住所:〇〇市〇〇町〇番地)
被告 △△△△(住所:△△市△△町△番地)

付郵便送達申立書
1.本件訴状(令和◯年(少コ)第◯号)は、令和◯年◯月◯日に通常送達を試みましたが、被告が不在(または受取拒否)により受領されず、送達ができませんでした。

2.つきましては、民事訴訟法第109条に基づき、付郵便送達を申し立てます。

【送達状況】

通常送達発送日:令和◯年◯月◯日

返戻年月日:令和◯年◯月◯日

返戻理由:不在(または受取拒否)

送付先住所:△△市△△町□□番地(被告居住地)

以上

(署名・押印)
原告 〇〇〇〇

裁判はどう進む?被告が出廷しない場合の扱い

付郵便送達が認められれば、訴状が裁判所から郵送されたことをもって被告に「送達」したとみなされ、少額訴訟は進行します。

少額訴訟の訴状が、被告の受け取り拒否によって返送されてきた場合は、簡易裁判所から原告に、付郵便送達の申し立てをするか、訴えを取り下げるか、裁判所から事前に確認の連絡があります。少額訴訟を続ける場合は、先ほどの付郵便送達申立書に、相手の居住調査結果や住民票を添えて裁判所に提出(郵送で可)する流れです。

もし仮に少額訴訟の訴状を受け取らなかった被告が、少額訴訟の裁判も欠席した場合はどうなるでしょうか?少額訴訟に限らず、裁判所は原告の主張内容や証拠をもとに判断を下し、被告欠席のまま判決が言い渡されることになります(欠席裁判)。

ただし、相手が実際に住んでいない住所を使うなど、虚偽の付郵便送達の申立ては当然ながら許されません。そのため、相手が住所地に暮らしていながら訴状を受け取らないことを、原告側が調べて、裁判所に報告書を提出する必要があります。

付郵便送達に必要な住居調査は「建物外観の写真」「電気・ガス・水道メーターの作動状況」「郵便受けの様子」「近隣住民への聞き込み」などです。こうした住居調査を自力で行うこともできますが、プライバシーの点や、相手がオートロックのマンションに暮らしている場合には、簡単ではありません。付郵便送達の住居調査を手掛けている探偵事務所も多く、費用は2万円から10万円ほどとなっています。

注意点とよくある質問

Q:住所が不明な場合はどうなる?
→相手の住所が不明なままでは付郵便送達を申し立てることはおろか、少額訴訟を起こすことできません。まず少額訴訟を起こすにあたっては、相手の正確な現住所を把握することが必要です。この場合の「住所」とは、住民票の住所である必要はなく、相手が居住している場所を指します。業者に住所調査を依頼することもできますが、それなりの費用がかかります。

Q:相手が引っ越していたら?
→新しい住所がわかっていれば再送達の手続きが必要です。もとの住民票の所在地で、住民票の取得などを図ることになります。仮に被告が住所地に住んでいるかどうかわからない場合や、不明の場合は、被告が訴状を受け取ることができないため、少額訴訟を起こすことはできません。裁判での解決を図ろうとすれば、少額訴訟の訴えを取り下げて、通常訴訟での提訴を検討することになります。

Q:送達が成立するのはいつ?
→裁判所が書類を発送した日が「送達日」として扱われます。

送達されないまま諦めないで。制度をうまく活用しよう

被告が訴状を受け取らないと、少額訴訟が進まずに悩む人も多いですが、「付郵便送達」という仕組みを使えば、裁判を進められる可能性があります。

住所が正しいにもかかわらず、相手が受け取りを拒否していることが明らかな場合は、泣き寝入りせず、裁判所にしっかりと付郵便送達申立てを行いましょう。

少額訴訟は手続きがシンプルな反面、こうした“手順の壁”にぶつかることもあります。でも、少額訴訟や裁判制度について理解して対処すれば、きちんと解決に向けて進められます。

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