少額訴訟にかかる費用を徹底解説!訴える前に知っておきたいお金の話

alt="少額訴訟の収入印紙" 少額訴訟いくらかかる?
少額訴訟の収入印紙代は訴訟額によって異なる。

少額訴訟とは何か、なぜ費用が明確なのか

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求を簡易・迅速に解決するための訴訟制度です。

通常の民事訴訟よりも手続きが簡素で、1回の審理で判決が出るのが特徴です。そのため、費用も数千円から1万円前後で済むケースもあり、通常訴訟に比べて、訴える側・訴えられる側双方にとって経済的負担が軽いのがメリットです。

ただ、相手が遠方に暮らしている場合は、管轄する簡易裁判所までの交通費がかかります。さらに相手が少額訴訟の訴状を受け取らなかった場合は、付郵便送達(詳細は後述します)を申し立てるために、相手の居住調査費用が必要になるケースもあります。その場合、さらに数万円の費用を見込んだほうがいいでしょう(自力で調査できる場合、費用はかかりません)。

例として30万円の少額訴訟でかかる費用をざっと計算すると、収入印紙代(3000円)、予納郵券代(6000円)、簡易裁判所までの交通費(往復2万円として計算)、付郵便送達の居住調査費用(探偵事務所に依頼、2万円で計算)、相手の住民票取得費用(1000円で計算)の合計で5万円前後。このうち収入印紙代と予納郵券代は「訴訟費用」として、被告に請求することができます。ただし訴訟費用を請求するためには、少額訴訟の訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」という一文を記入する必要があります。

少額訴訟に必要な主な費用の内訳

a. 収入印紙代(訴訟手数料)

訴訟を提起する際に必要な費用で、請求金額によって異なります。収入印紙は郵便局などで購入し、訴状に同封します。必要となる収入印紙代は、以下の通りです。

  • 請求額10万円まで:収入印紙代は1,000円
  • 請求額20万円まで:収入印紙代は2,000円
  • 請求額30万円まで:収入印紙代は3,000円
  • 請求額40万円まで:収入印紙代は4,000円
  • 請求額50万円まで:収入印紙代は5,000円
  • 請求額60万円まで:収入印紙代は6,000円

b. 郵便切手代(予納郵券)

裁判所が相手方に訴状などを送付するために使う費用です。管轄の裁判所によって異なります。おおむね6,000円程度が必要で、切手の種類ごとに枚数が決まっています。

切手が余った場合は、少額訴訟の原告に返還されます。逆に足りなかった場合は、不足分を請求されることもあります。

切手代の値上がりによって予納郵券代も変動するため、詳細は少額訴訟を管轄する簡易裁判所のホームページでご確認ください。

収入印紙
少額訴訟の収入印紙代は訴訟額によって異なる。

c. 付郵便送達の居住調査

もし少額訴訟の相手が訴状を受け取らなかったら?

少額訴訟をはじめとして、裁判の被告が訴状を意図的に受け取らない場合、裁判を始めることができません。このような場合、原告は「付郵便送達」を簡易裁判所に申し立てることができます。

付郵便送達は少額訴訟の訴状が発送されたことをもって、被告が訴状を受け取ったものとみなす制度です。

付郵便送達を申し立てるには、相手が住所地に暮らしているのに、居留守などを使って訴状を受け取らないことを、住居調査によって証明する必要があります。そのためには、相手の家・マンション・アパートの外観写真、電気・ガス・水道メーターの作動状況、郵便受けの様子、近隣住民への聞き込み、住民票の取得などが必要です。

原告自身で付郵便送達の住居調査をする場合は、交通費と住民票の取得費用ぐらいしかかかりません。一方、プロの探偵事務所に依頼した場合は、数万円の費用が相場です。

弁護士や司法書士に依頼した場合の費用

少額訴訟は本人でも手続き可能ですが、不安な場合は弁護士に依頼して、少額訴訟に代理出席してもらうこともできます。費用は弁護士事務所によって異なりますが、以下が一般的です。

  • 相談料:30分5000円~
  • 着手金:5万円〜(着手金なしの弁護士事務所も)
  • 成功報酬:訴訟額の10%〜30%
  • 交通費:実費
  • 日当:弁護士事務所による

少額訴訟では訴訟額(被告に支払いを求める金額)が60万円以下と、通常訴訟に比べるとそれほど多くありません。そのため、弁護士への相談料や着手金、成功報酬などの費用が高額になるため、場合によっては赤字になってしまう恐れもあります。少額訴訟を弁護士に依頼する前に、費用対効果を慎重に考える必要があります。

また弁護士事務所のほうでも、報酬がそれほど見込めないため、少額訴訟を引き受けてくれる可能性はけして高くありません。

ただ、訴状などの書類作成を司法書士などの専門家に依頼することもできます。費用は司法書士事務所によって異なりますが、おおむね5万円前後でしょう。

相手に費用を請求できるケースとは?

少額訴訟では、訴訟費用(収入印紙代や予納郵券代)は相手に負担を求めることができます。

ただし弁護士や司法書士などへの相談料や着手金、成功報酬などの費用は、よほど特別な事情がない限り自己負担です。

実際のケースでの少額訴訟費用シミュレーション

ケース1:請求金額10万円+自力で訴訟

  • 収入印紙代:1,000円
  • 郵便切手代:5,100円(東京簡易裁判所の例)
  • 書類作成代:500円
    合計:6,700円程度、別途簡易裁判所までの交通費

ケース2:請求金額50万円+弁護士に依頼

  • 収入印紙代:5,000円
  • 郵便切手代:5,100円(東京簡易裁判所の例)
  • 弁護士費用:相談料2時間2万円+着手金5万円+成功報酬(20%で計算)10万円+交通費と日当2万円
    合計:約20万1,000円程度(弁護士費用は事務所によって異なります)

少額訴訟はコストを抑えて迅速に紛争を解決できる有効な手段です。収入印紙や郵便切手代など、かかる費用は限られており、誰でも利用しやすいのが特徴です。

ただし、少額訴訟を弁護士や司法書士などの法律職に相談・依頼する場合や、付郵便送達の住居調査などで追加費用が発生することもあります。

弁護士に少額訴訟を依頼できる?
少額訴訟を弁護士に相談・依頼すれば費用倒れのケースも。

少額訴訟の費用はシンプルで予測しやすい

少額訴訟はコストを抑えて迅速に紛争を解決できる有効な手段です。収入印紙や郵便切手代など、かかる費用は限られており、誰でも利用しやすいのが特徴です。少額訴訟を管轄する簡易裁判所が遠方でなければ、数千円の費用ですむ場合もあります。

ただし、付郵便送達の申し立てが必要になる場合や、相手の住所調査を依頼した場合、さらに弁護士や司法書士に相談した場合は、多額の費用が発生することもあります。回収する金額を考えれば割に合わない場合や、費用が回収額を上回る場合さえありえます。

なにより注意が必要なのは、少額訴訟に限らず、支払い命令付きの判決が出たとしても、相手がそれに応じない、あるいは相手に資産がない可能性があることです。前述したように、弁護士が少額訴訟をなかなか引き受けないのも、回収が見込めないリスクがあるためです。

相手が判決に従わない場合には、相手の資産を差し押さえ、強制執行する手続きといった費用が別にかかることになります。

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