少額訴訟で相手にお金の返済求める場合に、「訴訟費用は被告に負担させたい」と考える方は少なくありません。実際、訴状には「訴訟費用は被告の負担とする」と記載することが一般的です。
ただ、訴訟費用の負担を被告に請求するには申し立てが必要となり、「訴訟費用」には少額訴訟でかかったすべての支出が含まれるわけではありません。本記事では、少額訴訟にかかる費用の内訳や、被告に請求する方法、現実的な注意点までをわかりやすく解説します。
訴訟費用は「被告負担」にできる?
訴状に「訴訟費用は被告の負担」と書ける
少額訴訟では、原告が訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」と明記することで、判決にその旨を反映させることが可能です。原告の訴えを認める判決が言い渡されれば、判決確定後に被告に対して費用の支払いを請求できます。和解になった場合は、訴訟費用の負担についても、原告と被告の話し合いによって決まります。
ただし、請求には手続きが必要
ただし「判決で勝った=すぐに訴訟費用を被告に請求できる」わけではありません。実際に被告から訴訟費用を支払ってもらうには、「訴訟費用額確定処分の申立て」という手続きを経て、費用の金額を裁判所に確定してもらう必要があります。

少額訴訟の訴訟費用はいくら?
主な費用は収入印紙と予納郵券代
少額訴訟で被告に請求できる「訴訟費用」は主に以下の2つです。
- 収入印紙代(請求金額に応じて決定)
- 予納郵券代(裁判書類送付に必要な切手代。裁判所、切手代の値上がりによって異なるが約6,000円前後)
弁護士・司法書士に依頼した場合の費用、簡易裁判所までの交通費、付郵便送達の居住調査費用などは訴訟費用に含まれません。ただし少額訴訟に原告側の証人が出廷した場合には、証人の旅費を訴訟費用として被告に請求することができます。
30万円を請求する少額訴訟の被告負担費用例
たとえば、30万円を請求する少額訴訟で証人を呼ばないケースでは:
- 収入印紙代:3,000円
- 予納郵券代:約6,000円
合計で約9,000円程度が目安となります。
訴訟費用を被告に請求するには?
「訴訟費用額確定処分の申立て」が必要
被告に訴訟費用を請求する場合は、判決確定後に簡易裁判所に「訴訟費用額確定処分の申立て」を行います。この手続きによって初めて、被告に請求できる金額が正式に決定されます。
申立書と費用内訳が必要書類
申し立てにあたって必要なのは以下の2点です。
- 申立書
- 訴訟費用の計算書(内訳)
申立てのタイミングと期間
訴訟費用額確定処分の申立ては判決が確定した後に行います。期間はおおむね1週間程度で、裁判所から「訴訟費用額確定処分」が出されます。
実際には訴訟費用を請求しない人が多い理由
回収までに時間がかかるリスク
「数千円のために余計な手続きを増やすより、早く元金を回収したい」——これが現実的な判断です。そのため、少額訴訟などで勝訴しても、実際に訴訟費用を被告に請求するケースは多くありません。被告が資産を隠したり、資産を使い切ったりする前に、差し押さえ手続きを進めるほうが賢明といえます。
費用より強制執行を優先するのが現実的
訴訟費用の支払いを被告に求めるため手間と時間をかけるよりも、遅延損害金と元金の回収を優先するのが現実的です。実際には少額訴訟で勝訴判決を得るよりも、差し押さえ・強制執行の手続きはより煩雑であることに加えて、時間が経過するほど回収できないリスクも高くなります。
まとめ:訴訟費用より回収を優先すべき理由
少額訴訟では、訴訟費用を被告に請求することが可能ですが、実際には手続きの煩雑さから、それにこだわるよりも早期の強制執行に動くほうが効果的なケースが少なくありません。訴訟費用には弁護士や司法書士に依頼した場合の費用や、簡易裁判所までの交通費、付郵便送達の住居調査費などは含まれないため、収入印紙代や予納郵券代といった少額訴訟の事務費用の請求にとどまるためです。
訴訟費用額確定処分の申立ては必要であれば行いつつ、差し押さえや遅延損害金の請求といった実利的な行動を優先する判断が、現実的かつ賢明といえるでしょう。
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