少額訴訟の訴訟費用は被告負担にできる?被告負担の金額と請求方法を解説

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訴訟費用は被告に請求できるが、実際の回収は慎重な判断が必要

少額訴訟などの訴状では一般的に、「訴訟費用は被告の負担とする」と記載することが一般的です。このような一文を訴状に記載しておくと、少額訴訟で勝訴した場合に、訴訟費用を被告に請求することが可能になります。

ただ、実際に被告に訴訟費用を請求するのは、現実的とはいえません。筆者も少額訴訟の訴状に、「訴訟費用は被告の負担とする」という一文を記載したものの、実際に請求することはありませんでした。

訴訟費用を被告に請求しなかったのは、請求のための申し立てが別途必要になるからです。訴訟費用の請求に手間と時間をかけたとしても、「訴訟費用」に含まれるのは、少額訴訟の支出の一部にすぎません。

本記事では、少額訴訟の「訴訟費用」の内訳や、被告に請求する方法、現実的な注意点をわかりやすく解説します。

訴訟費用は「被告負担」にできる?

訴状に「訴訟費用は被告の負担」と記載可能

少額訴訟では、訴状に「訴訟費用は被告の負担とする」と明記することで、判決にその旨を反映させられます。原告の訴えを認める判決になれば、判決確定後に被告に対して費用の支払いを請求できます。和解になった場合は、訴訟費用の負担についても、原告と被告の話し合いによって決まります。

ただし、請求には「訴訟費用額確定処分の申立て」が必要

ただし「判決で勝った=すぐに訴訟費用を被告に請求できる」わけではありません。実際に被告から訴訟費用を支払ってもらうには、「訴訟費用額確定処分の申立て」を経て、費用の金額を裁判所に確定してもらう必要があります。

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訴訟費用は被告に請求できるが、実際の回収は慎重な判断が必要

少額訴訟の訴訟費用はいくら?

主な費用は収入印紙と予納郵券代

少額訴訟で被告に請求できる「訴訟費用」は主に以下の2つです。

  • 収入印紙代(請求金額に応じて決定)
  • 予納郵券代(裁判書類送付に必要な切手代。裁判所、切手代の値上がりによって異なるが約6,000円前後)

弁護士や司法書士に訴訟を依頼した場合の費用や相談料、簡易裁判所までの交通費、付郵便送達の居住調査費用などは訴訟費用に含まれません。

ただし少額訴訟に原告側の証人が出廷した場合には、証人の旅費を訴訟費用として被告に請求することができます。

30万円を請求する少額訴訟の被告負担費用例

たとえば、30万円を請求する少額訴訟で証人を呼ばないケースでは:

  • 収入印紙代:3,000円
  • 予納郵券代:約6,000円

合計で約9,000円程度が目安となります。

訴訟費用を被告に請求するには?

申立書と費用内訳が必要書類

訴訟費用額確定処分の申立てに必要な書類は以下の2点です。

  • 申立書
  • 訴訟費用の計算書(内訳)

申立てのタイミングと期間

訴訟費用額確定処分の申立ては判決の確定後。期間はおおむね1週間程度で、裁判所から「訴訟費用額確定処分」が出されます。

実際には訴訟費用を請求しない人が多い理由

回収までに時間がかかるリスク

「数千円の訴訟費用のために余計な手続きを増やすより、早く元金を回収したい」。原告にとって、これが現実的な判断です。

少額訴訟などで勝訴しても、実際に訴訟費用を被告に請求するケースはそれほど多くありません。被告が資産を隠したり、資産を使い切ったりする前に、差し押さえを進めたいという心情がまさります。

費用より強制執行を優先するのが現実的

訴訟費用の請求に時間をかけるよりも、差し押さえや強制執行が優先されるのは、少額訴訟で勝訴判決を得るよりも、回収が簡単ではないからです。訴訟費用の請求に時間をかけるうちに、回収不能になるリスクも高くなります。

まとめ:訴訟費用より回収を優先すべき理由

少額訴訟では、訴訟費用を被告に請求することが可能です。ただ、実際には手続きに時間がかかるため、差し押さえと強制執行を優先するケースが少なくありません。

また、訴訟費用には弁護士や司法書士への依頼費用や相談料、簡易裁判所までの交通費、付郵便送達の住居調査費などは含まれず、収入印紙代や予納郵券代などに限定されています。請求したとしても数千円にとどまるケースがほとんどです。

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