少額訴訟は、比較的簡易にトラブルの解決を目指せる制度として知られていますが、実際に利用しようとするとさまざまな疑問が出てきます。ここでは、よくある質問をQ&A形式でまとめて解説します。
Q1:少額訴訟とは何ですか?
A:
少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求を対象に、簡易裁判所で迅速に審理・判決が下される訴訟制度です。原則として1回の審理で判決が出されるため、長期間裁判に縛られることがありません。時間的・金銭的な負担を抑えてトラブルを解決したい個人にとって有効な手段です。
Q2:どんなケースに少額訴訟が使えますか?
A:
主に以下のような金銭トラブルに活用されています。
- 貸したお金が返ってこない
- 未払いの給料や報酬
- 通販で商品が届かない
- 原状回復費用の過剰請求(賃貸物件の退去時など)
ただし、請求金額が60万円を超える場合や、物の返還・行為の差し止めなど、金銭以外の請求は対象外です。
Q3:訴える相手が遠方に住んでいても大丈夫?
A:
基本的には、被告の住所地を管轄する簡易裁判所での手続きになります。そのため、原則として相手の住んでいる地域の裁判所で訴えることになります。ただし、貸金請求や売掛代金に関するトラブルであれば、原告の住所地を管轄する裁判所で提訴できることもあります。また、被告の同意がある場合には、任意に簡易裁判所を選ぶことも可能です。
Q4:訴訟費用はどれくらいかかりますか?
A:
訴訟費用は比較的安価です。主に以下の費用がかかります:
- 裁判所に納める収入印紙代(請求額により1,000~6,000円)
- 予納郵券(切手)代(6,000円程度、簡易裁判所により異なる)
たとえば、10万円の請求なら印紙代は1,000円、予納郵券代は6,000円前後が目安です。ただし予納郵券代は簡易裁判所ごとに異なり、切手代の値上がりによって変動します。予納郵券の余った分は原告に返還されますが、不足分を請求されることもあります。
Q5:証拠はどれくらい必要ですか?
A:
証拠はとても重要です。少額訴訟では証拠の提出も原則1回限りであるため、準備が勝負です。以下のようなものが有効です:
- 振込明細、領収書
- メールやLINEのやり取り
- 契約書や注文書
これらをプリントアウトして時系列で整理して提出することで、裁判官にわかりやすく伝えることができます。

Q6:相手が出廷しなかったらどうなる?
A:
被告が出廷しなかった場合でも、原告の主張に証拠があれば、そのまま原告勝訴の判決が出されることになります(欠席判決)。ただし、必ずしも無条件で勝てるというわけではなく、請求の一部しか認められなかったり、遅延損害金が認められない場合もあります。
Q7:判決後、相手が支払わなかったら?
A:
判決が出ても相手が支払わない場合、「強制執行(差し押さえ)」を申し立てることができます。たとえば、相手の給与や銀行口座を差し押さえることが可能です。ただし、相手の資産状況を事前にある程度把握しておく必要があります。
Q8:60万円以上の請求はできないの?
A:
少額訴訟の上限は60万円です。これを超える場合は通常訴訟を選ぶ必要があります。請求を60万円以下に分割して少額訴訟を複数回行うという手段は、同じ内容の請求である限り「分割提訴」とみなされて認められない場合があります。
Q9:和解は可能ですか?
A:
可能です。実際の審理の場で裁判官が和解を勧めてくることもあります。合意が得られれば、その場で和解が成立し、効力のある和解調書が作成されます。少額訴訟の4割程度が和解で終わっています。
まとめ
少額訴訟は、身近なトラブルを早期に解決できる便利な制度です。しかし、制度を正しく理解していないと、思わぬ落とし穴に陥ることもあります。事前に情報を集め、必要に応じて法テラスなどの無料相談を活用しながら、しっかり準備して臨むことが大切です。